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2006年07月28日

空港案内図に関する著作権侵害が争われた事件

 「実際に存在する建築物の構造を描写の対象とする間取り図、案内図等の図面等であっても、採り上げる情報の選択や具体的な表現方法に作成者の個性が表れており、この点において作成者の思想又は感情が創作的に表現されている場合には、著作物に該当するということができる」という一般論を展開した上で、「創作的表現における特徴を感得し得るということはできない」として著作権侵害を否定したものである。
(判例タイムズ1210号258頁)