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2006年07月20日

ヤフー・オークションにおいて、運営会社の責任が否定された事件

 「本件オークションは、出品者と落札者との自由意思による売買契約を中核とするものであり、被告はその機会を提供するに過ぎず、かつ、利用者に対して本件オークションを利用した売買契約に伴うリスクについて、格別の注意を促しているのだるから、本件利用規約をもって、被告が有利な立場を利用して、一方的に責任を限定したものとはいえず、本件利用規約のうち被告の責任を限定した部分が、公序良俗に反し又は権利濫用で無効であるとの原告の主張は採用できない。」「本件オークションの利用状況に照らすと、この程度の料金徴収で、すべての利用者の信用状況を調査することは不可能であることは明白である。」と判示した。
(判例時報1929号81頁)