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2006年07月05日

WinMXを利用して音楽著作物を送信した場合に、プロバイダ事業者に対する氏名開示要求が認められた事件

 「WinMX送信は法2条1号の『特定電気通信』に該当し、その送信が経由プロバイダの電気通信設備を経由して受信者に到達する以上、当該電気通信設備は特定電気通信の用に供されているのであり、これを用いて他人の通信を媒介する経由プロバイダは法4条1項の定める『開示関係役務提供者』に該当する」「原告の送信可能化権がそれぞれ侵害されたこと、ユーザーNISSAN及びユーザーcrownの発信者情報が原告の損害賠償請求権の行使のために必要であること(法4条1項1号、同項2号)は明らか」であるとして原告の請求を認容したものである。
ファイル交換ソフトによる違法行為を防止する上でも、妥当な結論と言えよう。
(判例時報1928号78頁)