外国為替証拠金取引において、虚偽の説明を行い顧客に損害を与えた事件
「本件取引が、実際はエメラルド社と原告ら顧客との相対取引であるにもかかわらず、エメラルド社が外国為替市場において原告ら顧客の注文どおりの外貨売買を行うことを内容とする取引であるという虚偽の説明をし、、、エメラルド社が米国でも有数の外国為替取引企業であるとの許後に説明をパンフレットや契約書類に記載し、、、、原告らに、その旨誤信させて本件契約を締結させ、証拠金を送金させたもので、、、このような被告会社の行為は、原告らに対する不法行為を構成する」と判示した。妥当な判断である。
(判例事情1927号148頁)