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2006年06月28日

「フランチャイズ契約締結段階におけるフランチャイザーの情報提供義務 ー福岡高判平成18・1・31を契機として」 千葉恵美子教授

 フランチャイズ契約における信義則上の保護義務違反が認められるための根拠や要件等につき分析されている。上記裁判例は、?店舗立地調査マニュアル自体に明らかな不合理があった場合、?マニュアル自体は合理的であっても、実際の調査・予測においてその適用判断を誤り、あるいはそもそも調査が不十分であることから、結果として正確な予測ができなかった場合に、フランチャイザーは保護義務違反の責任を免れないとしている。
(NBL835号12頁)