マンションの住込管理人の時間外労働にについて争われた
マンションの住込管理人の時間外労働につき、東京地裁は、最高裁判決(平成14年2月28日)をふまえた上で、「本来、所定労働時間外の時間帯は、労働から解放された時間であって、住込み管理員といえども、住居たる管理員居室内で過ごそうと、外出しようと自由な時間であるはずである。このような場合には、管理員において使用者の指揮命令下に置かれていない私的な時間というべく、原則として、労働時間ということはできない」「発生した緊急事態当に対応した実作業時間のみを労働時間として認めることが相当である」と判示した。
(判例時報1926号141頁)