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2006年06月16日

いわゆる社内通達文書が民訴法220上4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利益に供するための文書」に当たらないとされた事例

 融資一体型変額保険の勧誘状況が争いになった事件において、裁判所は、最高裁判決(平成11年11月12日)を引用した上で、「抗告人の内部の意思が形成される過程で作成される文書ではなく、その開示により直ちに抗告人の自由な意思形成が阻害される性質のものではない。さらに、本件各文書は、個人のプライバシーに関する情報や抗告人の営業秘密に関する事項が記載されているわけではない」として、民訴法220条4号ニ所定の文書には該当しないと判示した。
(金融法務事情1773号41頁)