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2006年06月07日

「金融機関における不祥・不正事件の報告態勢と内部通報制度」 堀裕弁護士、藤池智則弁護士

 不祥・不正事案を掌握するためには、通常の報告態勢の他、内部通報制度(ヘルプライン)を導入することが有効であり、報告ルールの実効的運用を事後的に検証する機能をも有していると論じられている。
今後、益々、内部通報制度を含め内部統制や内部監査について重要性が増してくるものと思われる。
(金融法務事情1771号10頁)