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2006年05月25日

「通信を利用した放送と著作権法上の課題」 齋藤浩貴弁護士

 IPマルチキャスト放送について、「自動公衆送信」ではなく、著作権法上有利な取扱を受ける有線放送事業者と解釈することができないか、及び現行法上の有線放送と同じ取扱とする法改正をなすべきでなはないかという点について論じられている。いわゆる「放送と通信を巡る問題」と呼ばれているテーマである。
(NBL833号27頁)