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2006年05月23日

インターネット上における商品売買の契約成立時期

 ヤフー株式会社が解説するショッピングサイトにおいて、パソコンに関する売買契約が成立したか否かが争われた事件であるが、控訴審である東京地裁(第1審東京簡裁)は、「インターネットのショッピングサイト上に商品及びその価格等を表示する行為は、店頭で販売する場合に商品を陳列することと同様の行為であると解するのが相当であるから、申込の誘引に当たるというべきである。そして、買い手の注文は申込みに当たり、売り手が買い手の注文に対する承諾をしたときに契約が成立するとみるべきである」「受注確認メールは、被控訴人の承諾と認めることはできないから、これをもって契約が成立したと見ることはできない」と判示した。
(判例時報1922号105頁)