「ヒューマン・リソース(HR)と法 ー労働法最前線 第7回 公益通報者保護法と内部告発」 野田進教授
2006年4月1日より施行されている公益通報者保護制度に関する概要が説明されている。「企業としては、組織運営上の法律遵守を担保するためにも、後述のように内部通報制度を整備しておくことが重要であり、このようなヘルプラインが準備されているときには、まず内部通報によるべきである。しかし、この点は告発事実との関連で判断せざるを得ず、重大かつ急迫の危険をもたらす告発事実については、内部通報を経なくても告発の違法性は阻却されるといえよう」と指摘されている。
(NBL832号81頁)