« 包括根保証人の銀行に対する債務が制限された事例 | TOP | 架空請求の被害者が携帯電話のレンタル会社に対して損害賠償請求を行った事例 »

2006年04月12日

「大阪地方裁判所第21/26民事部と大阪弁護士会知的財産委員会との懇親会」

 近時法改正がなされた専門委員・秘密保持命令制度、特許無効理由に基づく権利行使制限の抗弁等について、大阪知財知財部裁判官と大阪で知財を専門とする弁護士との間の議論の様子が紹介されている。
(判例タイムズ1202号37頁)