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2006年04月11日

包括根保証人の銀行に対する債務が制限された事例

 銀行が包括根保証人に対し、保証履行請求をした事案につき、東京地裁は、「保証契約締結に至った事情、当該取引の業界における一般的慣行、債権者と主たる債務者との取引の具体的態様、経過、債権者が取引にあたって債権確保のために用いた注意の程度、その他一切の事情を斟酌し、信義則に照らして合理的な範囲に保証人の責任を制限すべきものと解するのが相当でえある」とした上で、「被告から個別保証を徴求するか、保証意思の確認をすべきであったと考えられるのに、富士銀行は被告から個別保証を徴求していないし、また保証意思の確認をしたとも認めがたい」「直ちに抹消登記手続をする必要もない本件根抵当権3の抹消登記手続をした」等の事情を認定し、貸付残債権の元本額の約40パーセントを限度とすると判示した。
(金融法務事情1767号37頁)