「メガネの愛眼」事件
「メガネの愛眼」と称する全国チェーンを展開する原告が、「天神愛眼グループ」という標章を使用していた被告に対し、商標権侵害等を理由に差押及び損害賠償請求を求めた事件であるが、大阪地裁は、「一種の造語である『愛眼』という部分が、需要者の注意を引き、要部と認められる」とした上で、「『天神愛眼』の全体で一まとまりとして、特定の観念を生じさせない造語と理解される」とし、「天神」の部分が地名を意味するものとは認められないとし、その部分についての商標権侵害は認めなかったものである。
また、不正競争防止法2条1項1号の該当性については肯定し、差止及び損害賠償請求の一部を認容した。
(判例時報1918号89頁)