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2006年04月03日

矢沢永吉パチンコ遊技機事件

 パチンコ遊技機に現れる人物絵が原告のパブリシティ権の侵害となるかどうかが争われた事件につき、東京地裁は、いわゆるパブリシティ権の一般論を展開した上で、「本件人物絵の制作において原告の肖像のイメージはあったものと推認されるが、本件人物絵は、客観的に見るとある程度原告を想起させるものではあるが、原告を知る者が容易に原告であると識別し得るほどの類似性を有しない、、、人物の知名度等が本件パチンコ機の顧客吸引力に大きな影響を及ぼすとは考えがたい。、、、原告に対して法的な救済を必要とする人格的利益の侵害が生じているとは認められない」として原告の請求を棄却したものである。
(判例時報1917号135頁)