« 架空請求の被害者が携帯電話のレンタル会社に対して損害賠償請求を行った事例 | TOP | 企業買収(M&A)にける売主の表明、保証違反について売主が買主に対する損害補償義務を負うとされた事例 »

2006年04月20日

「判例に学ぶNo.409」 野口恵三弁護士

 「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である」と判示した最高裁判決(平成17年9月8日)に関する簡単な解説がなされている。
(NBL831号91頁)