広告写真無断再利用事件
広告写真家が撮影した写真につき、無断で再利用された事件につき、制作会社についてはその責任を認めたものの、広告主の責任について、裁判所は、「広告制作会社から、その顧客として、広告用写真のフィルムを借り受け、これを使用するに当たっては、その広告制作会社から、別途著作権者の許諾が必要であると指摘されない限り、その写真の著作権が既に消滅しているか、その広告制作会社が著作権を取得しているか、著作権者から使用の許諾を受けているかはともかく、その写真を使用することが他者の著作権を侵害するものではないものと考えて、その写真を使用したとしても、注意義務に違反するものとはいえない」と判示した。
(判例時報1913号154頁)