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2006年02月13日

特許訂正審決確定による破棄自判事件

 特許を無効にすべき旨の審決の取消請求を棄却した原判決に対する上告受理申立事件につき、最高裁は、「特許を無効にすべき旨の審決の取消請求を棄却した原判決に対して上告受理の申立てがされ、その後、当該特許について特許出願の願書に添付された明細書を訂正すべき旨の審決が確定し、特許請求の範囲が減縮された場合には、原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分によって変更されたものとして、原判決には民訴法338条1項8号に規定する再審の事由がある。この場合には、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があった」と判示した。
(判例タイムズ1197号114頁)