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2006年02月10日

利息制限法違反の不当利得返還請求法定利息事件

 利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求における法定利率について、裁判所は、「商取引における資金需要の繁忙と投下資本による高収入の可能性があることから法定利率を年6分に引き上げた立法趣旨からみて、上記の不当利得返還請求権をもって商行為によって生じた債権に準ずるものと解することはできない」と判示し、民法法定利率年5分が相当であるとした。
(金融法務事情1761号42頁)