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2006年01月13日

翻訳共同著作物事件

共同著作物(著作権法2条1項12号)に該当するかどうかが争われた事件であるが、京都地裁は、?原告が、口頭で本件原著作物の翻訳を語るという方法で行われているに過ぎないこと、?2行以上の部分に対する指摘については下線等による注意換気のみで具体的な修正の指摘がないものがほとんであること、?どのように翻訳に反映されたのかについて確認していないこと、?翻訳という作業は、翻訳原稿を作成し、同原稿について推敲や校正を繰り返すことによって完成されるものであるところ、本件原著作物の翻訳原稿の作成、推敲及び校正の作業を行ったのは被告であり、原告自らが翻訳原稿の作成等の作業を行ったことはない等の事実認定を行い、「原告の関与が、本件著作物一の表現において自己の思想又は感情を創作的に表現したといえる程度のものであったとは認められない」と判示した。
(判例時報1910号154頁)