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2005年12月20日

遺言文言解釈事件

最高裁は、「遺言を解釈するに当たっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の真意を探究すべきであり、遺言書が複数の条項から成る場合に、そのうちの特定の条項を解釈するに当たっても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出し、その文言を形式的に解釈するだけでは十分でなく、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して、遺言書の真意を探究し、当該条項の趣旨を確定すべきである」として、最高裁昭和55年判決を引用しながら、審理不尽があったものとして、原審に差し戻したものである。
極めて妥当な判断である。
(判例時報1908号128頁)