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2005年12月21日

預金仮差押限定的支店順位方式事件

銀行預金の差押えにつき、4ないし37の本店及び支店を列挙しこれに順位を付して仮差押債権である預金債権を表示する方法(限定的支店順位方式)により仮差押えを申し立てた事件である。
東京高裁は、「その仮差押債権の表示を合理的に解釈したとしても、第三債務者である各金融機関において格別の負担を伴わずに調査することによって当該債権を他の債権と誤認混同することなく認識することが著しく困難」であるとして、申立を却下した東京地裁の判断を是認したものである。
(判例時報1908号137頁)