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2005年12月12日

建築請負工事紛争事件

製鋼所工場の建築を請け負った原告建設会社が注文者である被告に対し、追加変更工事契約が成立したとして、請負代金残額を請求した事件である。
大阪地裁は、「このような重要な事項について合意が成立していたのであれば、原被告間の合意内容として、当然に打合せ記録に記載されているはずである。それにもかかわらず、三社打合せ記録には、被告の関与の下、そのような合意が成立したことを示し又は窺わせるような記載はなく、しかも、原告が事後の打合せ記録を訂正するよう申し入れたような形跡も窺われない」等として追加変更契約の成立について否定した。
それ以外に、被告の基本図面を作成して提出すべき契約上の義務の不履行や、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権による相殺などについても認定している。
(判例タイムズ1191号277頁)