« 「事業再生から見た会社法の現代化(1)」 田中 亘助教授 | TOP | 建築請負工事紛争事件 »

2005年12月09日

図表及び説明文著作権侵害事件

ドレン滞留(ストール)チャートに関する図表及び説明文の著作物性が争われた事件である。
東京地裁は、「原告チャートを作成するに至った技術的知見ないしアイデア自体に独自性や新規性があるとしても,その技術的知見ないしアイデア自体は,著作権法により保護されるべきものということはできず,著作権法は,その技術的知見ないしアイデアに基づいて個性的な表現方法が可能である場合に,個性的に具体的に表現されたものについてこれを保護するものであり,原告チャートについては,その技術的知見ないしアイデアそのものがそのまま表現されているものといわざるを得ない」としてチャートの著作物性は否定したものの、「原告説明文は,原告チャートに示されるチャートの具体的作図方法を説明した文書であり,その説明に使用し得る用語や説明の順序,具体的記載内容については,多様な表現が可能なものであり,その説明文は,作成者の個性が表れた創作性のある文章であり,言語の著作物(著作権法10条1項1号)に該当するものと認めるのが相当である」とした。
(最高裁HP◆H17.11.17 東京地裁 平成16(ワ)19816 著作権 民事訴訟事件)