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2005年11月24日

販売管理システム瑕疵担保責任事件

原告は、ハードウェア及び周辺装置の販売等を行う会社であるが、システム開発を請け負ったソフトウェア開発等を行う被告に対し、「重大な瑕疵」があるとして、損害賠償を求めた事案である。
裁判所は、「前記各不具合が、被告によって修正されたとは評価できず、また、システム設計の根本的な構造自体を修正するものであって、容易に修正できる軽微な瑕疵であるとは到底言えない。したがって、本件各不具合のうち、少なくとも一括在庫引当処理及び排他制御の問題については、これをもって、およそ被告が、原告に対し、システムを納入していないとまでいえるかはともかくとして、契約の目的を達成することのできない重大な瑕疵に該当するというべきである」として、原告の請求額金4074万9176円のうち、金3258万9200円の請求を認めた。
(判例時報1905号94頁)

コメント

いつもお世話になっております。
素朴な質問です。
先生は、ご多忙中と思いますので、返信しなくても良いです。小生の考え方だけ、延々と述べます。
システム開発に当たってシステムデザインの仕様書が作成されると思いますが、その概要設計、詳細設計、等が、
どれ位分かりやすいか?
又は、どれ位詳細に描かれているかが大切だと思います。
同様に大切な事に、トータルのシステムテスト仕様が、
どこまでなされているかも肝心になってくると思います。
上記の要件では、不具合と断定出来たのは、
何かと何かの比較だと思いますが、
何の比較なんでしょうか?
漠然とシステムが動かないということは、
分かりますが、システム開発業者が、重大な瑕疵に該当すると証明するには、何をすることが大切なんでしょうか?
出来ましたら、アドバイス頂けたら幸いです。
               以上

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