家電量販店安売り表示事件
?ヤマダ電機が?コジマに対して、コジマが「当店は、ヤマダ電機よりも安くします」という宣言文句を用いたことにつき、景品表示法違反当を理由に損害賠償請求等を行った事件であるが、東京高裁(平成16年10月19日)は、「被控訴人の店舗で販売される全ての商品についてその店頭表示価格が控訴人の店舗よりも必ず安いとか、被控訴人の値引後価格は必ず控訴人のそれよりも安くなるという確定的な認識を抱く者の数は、それほど多くないと考えられる」「『一般消費者』の誤認を生ぜしめるものとはいえない」として、景品表示法4条2号に該当するとは言えないなどと判示し、控訴人(原告)の請求を棄却した。
(判例時報1904号128頁)