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2005年11月15日

「偏光フィルム」特許事件

本件は、携帯電話の画面などに使われる「偏光フィルム」の製造法に関するいわゆるパラメータ特許について、明細書のいわゆるサポート要件ないし実施可能要件の適合性の有無等が争われたものであるが、知財高裁合議部は、「本件明細書の発明の詳細な説明におけるこのような記載だけでは,本件出願時の技術常識を参酌して,当該数式が示す範囲内であれば,所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に,具体例を開示して記載しているとはいえず,本件明細書の特許請求の範囲の本件請求項1の記載が,明細書のサポート要件に適合するということはできない」と判示した。
最高裁サイト(平成17年11月11日判決)
平成17年(行ケ)第10042号 特許取消決定取消請求事件