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2005年11月02日

ビリング業務に用いられるコンピュータプログラムの貸与権侵害と被貸与者の不当利得(泉克幸助教授)

貸与権侵害が認められた東京地裁平成16年6月18日判決について、貸与権侵害による共同不法行為の成立を認めればよく、不当利得返還請求を認める必要があったとは思われないとの評釈がなされている。
(判例時報1903号206頁)