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2005年11月07日

事務ガイドラインの一部改正ー貸金業者の取引履歴開示義務の明確化ー(金融庁監督局)

貸金業者には取引履歴の開示義務があるとした最高裁判決(平成17年7月19日)を踏まえ、貸金業関係の事務ガイドラインが一部改正され、本年11月14日より適用されることになった点の解説がなされている。
弁護士によるいわゆる受任通知についても、その通知上に顧客等にかかる本人確認情報が十分に記載されている場合には、改めて委任関係を示す書類は必要なく、代理人本人についても本人確認のための書類(印鑑証明書等)等の提示は必要ないとされている。
(金融法務事情1754号47頁)