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2005年10月28日

大阪地方裁判所第6民事部における倒産事件処理の概況

破産、民事再生(個人再生)、会社更生、会社整理及び特別清算を取り扱う専門部に関する事件数や運用基準等に関する概要である。
平成17年1月より新破産法が施行されるようになり、従来「A管財」と言われていたものが「個別管財手続」と呼ばれ、「B管財」と呼ばれていたものが「一般管財」と呼ばれるようになり、その手続等に関する説明がなされている。
また、弁護士申立にかかる自己破産申立事件の予納金最低額(法人50万円、個人30万円)や、民事再生事件(監督委員選任型)の予納金基準なども紹介されている。
(民事法情報 No.229 26頁)