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2005年10月26日

「録画ネット」著作隣接権侵害事件

本件は、海外などの遠隔地において、インターネット回線を通じてテレビ番組の録画・視聴を可能とするサービスの提供が著作隣接権を侵害するか否かが問題となった事案である。
裁判所は、「本件サービスにおける複製は、債務者の強い管理・支配下において行われており、利用者が管理・支配する程度は極めて弱いものである」とし、利用者による私的複製と評価することはできない」と判示し、著作隣接権の侵害を認めた。
著作権の侵害主体については、クラブ・キャッツアイ最高裁判決があり、その判断基準を踏襲したものと思われるが、結論においても妥当と言えよう。
(東京地裁平成16年10月7日決定(判例タイムズ1187号335頁))