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2005年10月13日

敷引特約無効事件

家賃5万6千円、共益費6千円、保証金30万円の賃貸借契約について、25万円を敷引金として差し引いて残額5万円のみを返還した事例につき、控訴審の神戸地裁は、当事者双方に交渉力の差があり過ぎるとし、「本件敷引特約は、賃貸借契約に関する任意規定の適用による場合に比し、賃借人の義務を加重し、信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであるから、消費者契約法10条により無効である」と判示した。
(判例時報1901号87頁)