« 一太郎・営業誹謗行為事件(東京地裁平成16年8月31日) | TOP | 平成16年度独禁法審決・判例研究(上)稗貫俊文教授 »

2005年10月03日

「一太郎」特許訴訟

「一太郎」特許訴訟(平成17年9月30日知的財産高等裁判所特別部)
平成17年(ネ)第10040号 特許権侵害差止請求控訴事件
「本件発明,すなわち,本件第1発明ないし本件第3発明は,乙18発明及び周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本件発明に係る本件特許は,特許法29条2項に違反してされたものであり,特許無効審判により無効にされるべきものと認められるというべきである。したがって,特許権者である被控訴人は,同法104条の3第1項に従い,控訴人に対し,本件特許権を行使することができないといわなければならない。」
 本判決は、改正特許法(2005年4月施行)第104条の3(特許権者等の権利行使の制限)第1項「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。」に基づき、進歩性がないものとして、本件特許に基づく請求を棄却したものである。