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2011年03月05日

賃貸借契約の更新料

 賃貸借契約において、更新料の支払いを義務付ける条項が消費者契約法に違反するかどうかを審理するため、6月10日に最高裁での弁論が行われることになりました。
 不動産取引実務において更新料条項は広く採用されているものであり、大阪高裁において、当該条項を有効とするものと無効とするものとで、判断が分かれています。
 「消費者の利益を一方的に害する契約」と言えるかどうかが争われていることになりますが、経済学におけるいわゆる「法人税の転嫁と帰着」の議論を彷彿とさせます。賃借権の対価と言えるかどうかは、結局、当該物件の適正な賃料はいくらなのかといった経済学的な分析も必要不可欠となりますし、個別ケースごとに結論が異なることも十分に考えられます。
 十分な論証や経済学的分析も行われることなく、概念的抽象的な判断が行われないように願いたいと思います。