「ダニ捕りマット」テレビショッピング事件
不正競争防止法違反が否定されたものの、不法行為の成立が認められた事件
「ダニ捕りマット」という表示が他社製品のテレビショッピングにおいて用いられた事案につき、「商品等表示」には該当せず、また、原告商品の信用が毀損されたとも言えないとして不正競争防止法違反に基づく請求が否定されたものの、�仝狭霈ι覆砲六Ε瀬妨�果があるのに、被告商品にはないこと、�⊂ι覆亡悗垢詭笋す腓錣擦紡个靴童狭霈ι覆犯鏐霈ι覆寮渋じ気�同一であると回答するような体制を被告が放置していたこと、�H鏐陲枠鏐霹崛箸砲�いて、従前原告商品を扱っていたこと、�い笋爐鯑世覆ぬ未�あるとはいえ、原告商品と被告商品を扱った番組構成が類似していること、�と鏐霈ι覆旅愼�者に平成16年6月頃送付された明細票兼領収書の商品欄に、原告商品名の一部である「ダニ捕りマット」が商品名として記載されたいた等の事実認定を行い、不法行為に基づく損害賠償100万円及び弁護指標10万円の請求を認めたものである。
(判例時報1974号203頁)