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2007年08月27日

コンピュータ・ソフトウェア審査基準

「コンピュータ・ソフトウェア審査基準の再考察」    太田司弁理士

プログラム発明に関し、主に「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準」において、ソフトウェア関連発明が”自然法則を利用した技術的思想”足り得るためには、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されていることを要するという点についてわかりやすく解説されている。
そして、”ハードウェアとの関連性”を完全になくしてしまうとそれはもうアルゴリズムであり、「アルゴリズム自体は保護対象にしない」という前提に立つ以上、プログラムとアルゴリズムとの境界を定める必要があり、その方法論としては現状のソフトウェア審査基準が示すような”ハードウェアとの関連性”によるもの以上のものは存しないように思われるとしています。

(パテント Vol.60 P.16)