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2007年08月02日

特許発明に係る装置の点検、修理及び部品交換

台車固定装置の点検、修理及び部品交換を行うことが本件特許権を侵害するかどうかについて争われた事件につき、大阪地裁は、「『使用』とは、発明の目的を達するような方法で当該発明に係る物を用いることをいうものと解するべきである」「本件特許発明の目的は、『例えば立体駐車場装置において自動車を載置させる台車をリフター中央および定位置で固定する台車固定装置に関するもの」であって、「台車を正確、かつ、確実に停止固定して台車の停止精度を向上することを目的とする」ものであることは認められる。この目的は、自動車等を載置した台車をリフター中央及び定位置に移動させて、台車固定装置を作動させて固定するという方法で達することができるものであって、単に、台車固定装置の点検、修理及び部品の交換をしただけでは、この目的を達することはできない。したがって、単に台車固定装置の点検、修理及び部品の交換をするたけの行為は、発明の目的を達するような方法で物を用いることには当たらないので、本件台車固定装置の『使用』に該当しない」と判示した。

(判例時報1968号164頁)