民事再生手続中の詐害行為取消権の行使
東京地裁平成19年3月26日
民事再生手続進行中の詐害行為取消権の行使につき、裁判所は、「再生手続開始後は、詐害行為や否認すべき行為があると考える債権者は、監督委員や裁判所に対して否認権の行使を促せば足りる者と考えられる。行使すべき重要な否認権を行使しないことを前提とした再生債務者の財産状況を基礎として作成された再生計画は、再生債権者の一般の利益に反する(民事再生法174条2項4号)ものとして、裁判所の認可が得られず再生の目的を達することができないものと考えられ、監督委員や裁判所もこの点を考慮して否認権の行使の当否を検討するはずであるからである」と判示し、再生債権者は再生債権に基づき詐害行為取消権を行使することはできないと判示した。
(判例時報1967号105頁)