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2006年11月07日

商法26条1項の類推適用が否定された事例

 「本件は、これらの判決例とは異なり、譲渡人である訴外会社の商号は「ヌギートレーディング株式会社」であり、屋号は「ザ・クロゼット」であるから、屋号が商号の重要な構成部分を内容としているとの要件を充足しないことは明らかである。よって、原告が引用する判決例のように、商法26条1項を類推適用して、被告の弁済責任を肯定することはできない。」
(判例時報1940号158頁)