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2006年11月04日

「弁護士照会と個人データの第三者提供 弁護士二村浩一

 銀行に対し、弁護士法23条の2に基づく照会がなされた場合の対応につき、「弁護士照会に応じて顧客の個人データを提供することは、法令に基づき個人データを提供する場合であるから、法の定める個人データの第三者提供の制限の違反とはならないが、金融機関は顧客に対して守秘義務を負担しており、取引に関連して知った、公開されていない顧客の情報は、正当な理由なく第三者に明らかにすることはできない」と説明されている。(金融法務事情1785号24頁)