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2006年08月21日

出会い系サイト上の顔写真無断使用事件

 「被告及び被告会社は、原告の肖像権を侵害しないよう事前に本件写真の利用につき原告の承諾を得る義務があったにもかかわらずそれを怠った過失により、原告の肖像権を侵害したものであり、また、本件写真を被告会社に提供した被告丙川の行為と被告丙川から提供を受けた本件写真を公表した被告会社の行為との間には、共同不法行為の私立を認めることができる」「約5ヶ月間にわたって出会い系サイトの広告に用いたというものであり」また「多数のアダルト雑誌に原告の顔写真が大きく掲載され、大勢の人に原告の顔を見られたことによる精神的苦痛も被ったことが認められる」「この他、本件に現れた一切の事情を斟酌し、原告の被った精神的損害は100万円と認定するのが相当である。」
(判例時報1932号103頁)