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2006年06月02日

株式会社が10年間の備置期間経過後においても保存していた取締役会議事録が閲覧謄写の対象となるかどうかが争われた事例

 東京地裁は、「仮に会社が取締役会の日から10年を超えて取締役会議事録を保存しているとしても、それは、商法260条ノ4第5項の規定により本店に備え置いている取締役会議事録とはいえないから、同条6項前段及び同項1号に基づく閲覧・謄写の許可の対象とはならないと考えるべきである」と判示した。
時効制度の趣旨等も考え合わせると、妥当と言えよう。
(判例時報1923号130頁)