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2006年03月20日

訴訟活動における名誉毀損の成否が争われた事件

 「訴訟上の主張、立証活動を、名誉毀損、侮辱に当たるとして損害賠償を認めることについては、相手方の悪性主張のための正当な訴訟活動を萎縮させて民事訴訟の本来果たすべき昨日を阻害することもあるから、慎重でなければならい」「民事訴訟の本リアの機能を阻害しないように留意しながら判断していくほかないが、主要な同期が訴訟とは別の相手方に対する個人攻撃とみられ、相手方当事者からの中止の警告を受けてもなお訴訟における主張立証に名を借りて個人攻撃を続ける場合には、訴訟上の主張立証であることを理由とする違法性阻却は認められない。」「弁論の全趣旨によれば、前記被告らの行為は、民事訴訟上の準備書面あるいは書証(陳述書)においてなされたものであって、広く一般社会に流布することを目的としてされた表現行為ではなく、現実にも双方当事者の関係者の間で流布されたにとどまり、広く世間に流布されたことはない(今後も広く世間に流布される見込みはない)から、原告に生じた精神的損害の額を金銭的に評価すれば、20万円とするのが相当である」
(判例時報1934号65頁)