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2006年03月13日

マンホール用ステップ事件

 不正競争防止法2条1項1号の該当性につき争われた事件につき、東京地裁は、「商品の形態が商品の技術的な機能及び効用に由来する場合であっても、他の形態を選択する余地がある中から客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有する形態を採用し、その商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有するに至る場合には、商品の技術的な機能及び効用に由来することの一事をもって不正競争防止法2条1項1号にいう『商品等表示』に該当しないということはできない」と判示した。
(判例タイムズ1199号269頁)