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2006年02月21日

シックハウス瑕疵担保責任事件

 販売されたマンションのホルムアルデヒドによる環境汚染(シックハウス)が問題となった事案であり、裁判所は、「本件売買契約当時までの住宅室内のホルムアルデヒド濃度に関する一連の立法、行政における各種取組の状況を踏まえると、当時行政レベルで行われていた各種取組においては、住宅室内におけるホルムアルデヒド濃度を少なくとも厚生省指針値の水準に抑制すべきものとすることが推奨されていたものと認めるのが相当である。」「原告らに対する引渡当時における本件建物の室内空気に含有されたホルムアルデヒドの濃度は、0.1?/立方?を相当程度超える水準にあったものと推認されることから、本件建物にはその品質につき当事者が前提としていた水準に到達していないという瑕疵が存在するものと認められる」と判示した。
(判例時報1914号107頁)