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2005年12月28日

ダスキン取締役会議事録無断公開事件

「本件文書2ないし11に記載された文章は,取締役会議事録のモデル文集の文例に取締役の名称等を記入しただけのものではないものの,使用されている文言,言い回し等は,モデル文集の文例に用いられているものと同じ程度にありふれており,いずれも,日常的によく用いられる表現,ありふれた表現によって議案や質疑の内容を要約したものであると認められ,作成者の個性が表れているとは認められず,創作性があるとは認められない。また,開催日時,場所,出席者の記載等を含めた全体の態様をみても,ありふれたものにとどまっており,作成者の個性が表れているとは認められず,創作性があるとは認められない」として著作権侵害については否定した。
 しかしながら、「取締役会議事録謄写許可申請事件はいわゆる非訟事件に属し,その審理は公益的要素が強く,場合によれば秘密性保持が要請されるところから,非公開で行われるものとされており(非訟事件手続法13条),その事件記録についても,裁判所の許可がなければ閲覧,謄写することができないものとして運用されている。そして,当該事件において書面を提出する当事者も,当該書面が裁判所の許可がない限り閲覧,謄写されないことを前提とした上で,記載事項を検討し,これを作成しているものと推認されることからすると,書面の提出者は,その副本を相手方に交付する場合でも,相手方がこれを当該手続の進行のため等の正当な目的以外には使用しないことを当然に期待し得るものであって,本件におけるように,書面の提出者等の承諾を得ることなく,これをインターネット上で公開し,極めて広範囲の一般人がだれでも閲覧又は複写(ダウンロード)し得るような状態に置くようなことは,当該手続を非公開とした前記法規の趣旨,目的に反するとともに,書面を提出した当事者の信頼を著しく損なうものであって,信義則上許されないものといわなければならない。そして,当該文書をみだりに公表されることがないという上記提出者等の期待ないし利益は法的保護に値するというべきところ,1審原告ダスキンのような法人も自然人と同じく法律上一個の人格者であってみれば,上記のような利益をみだりに侵害されてよいはずはなく,これを侵害された場合は,民法709条,710条に基づき,財産的損害のみならず,社会観念上,金銭の支払によって補填されるのが相当と考えられる無形的損害につき損害賠償を求めることができると解される(最高裁判所昭和39年1月28日判決。民集18巻1号136頁参照)。1審原告ダスキンは,裁判所の許可がない限り閲覧,謄写されないことを前提として,代理人弁護士を介して本件謄写許可申請事件における自己の主張として本件文書1を提出し,その副本を1審被告に交付したというべきところ,無断で1審被告サイトで公開され,これにより前記利益を違法に侵害され,無形的損害を被ったものと認められる」として、インターネット上での無断公開についての違法性を肯定したものである。
(平成17年10月25日大阪高裁判決、最高裁HP)