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2010年08月11日

経由プロバイダーの氏名等開示義務

最終的に不特定の者に受信されることを目的として特定電気通信設備の記録媒体に情報を記録するためにする発信者とコンテンツプロバイダーとの間の通信を媒介する経由プロバイダーは、法2条3号にいう「特定電気通信役務提供者」に該当すると解するのが相当である。

最高裁平成22年4月8日(判例時報2079号42頁)