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2006年08月07日

技術上及び営業上の情報侵害について不法行為の成立が認められた事件

 「本件各製作図及び本件各原価表に記載された情報並びに本件各番号は、原告において、営業秘密として管理されていたとまではいえない。しかし、上記認定事実によれば、原告は、独自に作成した本件各製作図を用いて、キングピンを製作しており、その品質は市場において一定の評価を受けている上、本件各原価表は、キングピンキットの販売価格を決定するために必要な資料であり、また、本件各番号も、より円滑な販売活動に貢献するものであるから、原告は、本件各製作図及び本件各原価表に記載された情報並びに本件各番号を用いることによって、営業上の利益を得ていたものと認められる。したがって、同情報等にいは財産的価値があり、同情報等を不正な手段により入手し、これを利用してキングピンキットを製造販売する行為は、原告の営業上の利益に対する違法な侵害になるというべきである」と判示した。
(判例時報1931号92頁)