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2006年03月16日

架空請求違法提訴事件

 携帯電話用有料サイトを運営する業者が行った少額訴訟の提起につき、東京地裁は、「いわゆる架空請求について、一般的に、『相手にしないで放置するべき』と報道されていることに便乗し、提訴後も応訴することなく弁論期日に欠席させることで勝訴判決を取得できるとの計算のもとに提訴に及んでいるのではないか、、、被害予防のための報道や裁判制度をも悪用する極めて悪質ないわゆる訴訟詐欺に該当する可能性が高いものといわざるを得ない」と判示し、反訴原告(本訴被告)の慰謝料30万円を認めたものである。
一般的な慰謝料基準についても見直す時機に来ているのではないだろうか。
(判例時報1916号46頁)