「改正独占禁止法 課徴金減免制度の導入(下)」 弁護士川合弘造、弁護士森大樹氏
課徴金減免制度の導入が弁護士実務に与える影響について論じられている。特に、課徴金減免のために報告書を提出している企業とそうでない企業との間においては利害関係が異なるため、情報交換を目的とした弁護団会議を行う場合には、「弁護士間で共同防御契約を締結し、弁護士間での協力や情報交換の目的や意味を明確にした上で、交換された情報の取扱いについての約定を取り交わす必要が生じてくるように思われる」と指摘されている。
(NBL827号33頁)